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海上自衛隊潜水医学実験隊の編制に関する訓令
(任務)
第1条 海上自衛隊潜水医学実験隊(以下「潜水医学実験隊」という。)は、次の各号に掲げる業務を行うことを任務とする。
(1) 潜水医学に関する調査研究及び試験(以下「調査研究等」という。)に関すること。
(2) 潜水医学及び飽和潜水に関する教育訓練に関すること。
(3) 自衛艦の乗員に対する潜水医学及び飽和潜水に関する訓練の指導及び訓練に対する協力(以下「訓練指導」という。)に関すること。
(4) 診療及び保健衛生に関すること。
(5) 潜水艦(練習潜水艦を含む。以下同じ。)の乗員及び潜水を行う者の適性検査に関すること。
(司令及び副長)
第2条 潜水医学実験隊の長は、潜水医学実験隊司令(以下「司令」という。)とする。
2 司令は、海将補をもつて充てる。
3 司令は、防衛庁長官の指揮監督を受け、潜水医学実験隊の隊務を統括する。
4 潜水医学実験隊に、副長1人を置く。
5 副長は、司令を助け、事務を整理し、司令に事故があるとき、又は司令が欠けたときは、司令の職務を行う。
(編制)
第3条 潜水医学実験隊に、企画室及び次の5部を置く。
管理部
実験第1部
実験第2部
実験第3部
教育訓練部
(企画室)
第3条の2 企画室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 調査研究等の総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 潜水医学実験隊の業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
(管理部の分科)
第4条 管理部に、次の3科を置く。
総務科
支援科
衛生科
(総務科)
第5条 総務科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の保管、文書及び統計に関すること。
(2) 人事、福利厚生及び衛生に関すること。
(3) 秘密の保全に関すること。
(4) 会計及び物品の取扱いに関すること。
(5) 施設の維持管理に関すること(支援科の所掌に属するものを除く。)。
(6) 車両の管理及び運用に関すること。
(7) 調査研究等に関する資料の収集、整理及び保管に関すること。
(8) 隊務の連絡調整に関すること(企画室の所掌に属するものを除く。)。
(9) 前各号に掲げるもののほか、潜水医学実験隊の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(支援科)
第6条 支援科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 高圧ガス製造施設、水槽、動物舎その他の施設の維持管理及び運用に関すること。
(2) 再圧タンク、潜水艦環境再現装置その他の装置の管理及び運用に関すること。
(3) 高圧ガスの製造及び取扱いに関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、各部の支援に関すること。
(衛生科)
第7条 衛生科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 診療の実施に関すること。
(2) 身体検査、健康診断、防疫その他の保健衛生に関すること。
(3) 潜水艦の乗員及び潜水を行う者の適性検査に関すること。
(実験第1部)
第8条 実験第1部においては、潜水医学に関する生理、生化学、病理、視聴覚及び心理に関する調査研究等に関する事務をつかさどる。
(実験第2部)
第9条 実験第2部においては、潜水医学に関する環境衛生、人間工学及び栄養学に関する調査研究等をつかさどる。
(実験第3部)
第10条 実験第3部においては、減圧症その他の高気圧障害に関する調査研究等並びに潜水装備品及び潜水艦装備品に関する医学的調査研究等をつかさどる。
(教育訓練部の分科)
第11条 教育訓練部に、次の3科を置く。
教務科
教育訓練科
運用科
(教務科)
第12条 教務科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 教育訓練の実施計画に関すること。
(2) 教育訓練及び訓練指導の実施に関する部外との連絡調整に関すること。
(3) 教育訓練及び訓練指導に関する記録統計の整理に関すること。
(4) 教育訓練の審査に関すること。
(5) 教育訓練及び訓練指導に必要な教材の収集、作成及び保存に関すること。
(6) 教育訓練及び訓練指導に必要な図書に関すること。
(7) 部内の事務の総括に関すること。
(教育訓練科)
第13条 教育訓練科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 教育訓練の実施に関すること。
(2) 訓練指導の実施に関すること。
(3) 教育訓練に関する調査研究に関すること。
(4) 学生の身上、規律及び服務に関すること。
(運用科)
第14条 運用科においては、深海潜水訓練装置に関し、次の事務をつかさどる。
(1) 操作、運用及び維持管理に関すること。
(2) 教育訓練の支援に関すること。
(室長、部長及び科長)
第15条 室に室長を、部に部長を、科に科長を置く。
2 室長又は部長は、司令の命を受け、室務又は部務を掌理する。
3 科長は、部長の命を受け、科務を掌理する。
(実験部員)
第16条 実験第1部、実験第2部及び実験第3部に実験部員を置く。
2 実験部員は、実験第1部長、実験第2部長又は実験第3部長の命を受け、調査研究等を行う。
(研究部員)
第17条 教育訓練部に研究部員を置く。
2 研究部員は、教育訓練部長の命を受け、調査研究を行う。
(委任規定)
第18条 この訓令に定めるもののほか、潜水医学実験隊の内部組織に関し必要な事項は、海上幕僚長が定める。
附 則
1 この訓令は、昭和52年12月27日から施行する。
2 海上自衛隊の病院の組織に関する訓令(昭和42年海上自衛隊訓令第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則〔第1次改正による附則抄〕
1 この訓令は、昭和60年4月6日から施行する。
附 則〔第2次改正による附則〕
この訓令は、昭和63年3月31日から施行する。
附 則〔海上訓練指導隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕
この訓令は、平成元年3月24日から施行する。
附 則〔第3次改正による附則〕
この訓令は、平成元年5月29日から施行する。
附 則〔第4次改正による附則〕
この訓令は、平成6年6月24日から施行する。