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1 1項関係(趣旨)

 「使用可能品」とは、民間で当該物品本来の使用目的で使用でき、かつ、市場性があると認められるものをいい、素材としての価値しかないもの及び物品管理上新品であり、使用可能品として整理されていても軍事目的以外には使用できないもの、又は秘密保全上問題のあるもの等は除かれる。

2 3項関係(物品の単価)

(1) 1号ただし書の趣旨は、単価の基礎となる価格は6項において原則として市場価格(新品)によることとされているが、当該物品が中古品として市場に出回つており、取引の実例があるようなものについて、その価格を直接は握することができる場合は、この計算式によることなく中古品としての市場価格を単価とする。

(2) 2号は、破損、変質あるいは損耗していても使用可能品としての需要が見込まれるものに適用する。

3 6項関係(基礎価格の算定)

 3号の取得価格を適用することが不適当な場合とは、物価の急騰のため時価に比し取得価格が極端に低くなつた場合等をいう。

4 7項関係(状態率の決定)

 状態率は、海上自衛隊補給実施要領による状態区分とは密接な関係にあるが、状態区分そのものではなく、物品管理上同じ使用可能品として整理されているものであつても製造(取得)年月日の相違、民間における使用の可能性、使用目的の適合性、耐用年数等を勘案し決定されるべきものである。

5 8項関係(需要率の決定)

 需要率は、実際に市場調査等によつて需要の有無、程度を確認し決定されるものであるが、海上自衛隊の装備品等で不用となつた物品が一般市場で評価されるということは極めて困難である。したがつて一応の目途としてこの区分に従うこととなるが売払いの時期あるいは地域等の特殊事情を勘案し、ケースバイケースで決定して差し支えない。

関連文書:海幕経第4565号(52.10.11)