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1 趣 旨
この要領は、海上自衛隊において不用決定され処分しようとする物品のうち、使用可能品(修理又は改造により使用可能品となるものを含む。)として売払う場合の予定価格の算定について、必要な事項を定めるものとする。
2 用語の定義
この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 総 額
各物品の単価にそれぞれの数量を乗じて得た額の総和をいう。
(2) 基礎価格
物品の市場価格(新品)又はその相当額をいう。
(3) 状態率
物品の状態を評価するときの比率をいう。
(4) 需要率
物品の特性等を考慮し、市場における需要の程度を表す比率をいう。
(5) 引取経費等
物品の引き取りに要する輸送、解体及び梱包その他の経費をいう。
3 物品の単価
(1) 物品の単価は、次の算式により積算するものとする。ただし、当該品目に相当する中古品の価格として、直接は握できるときはその価格とする。
単価=基礎価格×状態率×需要率
(2) 破損、変質、損耗等がはなはだしいもの、又は前号の単価が主たる材料のくずとしての市場価格より低い物品については、当該物品を構成する主たる材料のくずとしての市場価格をもつて単価とする。
4 予定価格の算定
(1) 予定価格は、次の算式により積算した計算価格をもつて定めるものとする。
予定価格=総額−引取経費等
(2) 前号の規定により積算した予定価格は、取引の実例価格、数量の多寡、経済的要素の推移等を総合的に勘案して補正することができる。ただし、補正したときは、その理由を明らかにしておかなければならない。
5 引取経費等の算定
引取経費等は、次の各号に掲げる経費の合計額の範囲内で決定する。
(1) 保管場所から通常の経路及び方法で最も経済的に有利な場所に所在する入札参加予定業者までの輸送費
(2) 物品の重量、寸法、容積その他形状等の都合により、特別に荷役費等を必要とするときは、当該荷役費等
(3) 物品の搬出のための解体費及び梱包費、その他特別に経費が必要と認められる場合はその費用相当額
6 基礎価格の算定
単価の積算に当たつての基礎価格は、次の各号によるものとする。
(1) 市場価格がある場合は、当該市場価格
(2) 市場価格がない場合又はそのは握が困難な場合は、当該物品の取得価格
(3) 取得価格が不明な場合又はそれを適用することが不適当な場合は、帳簿上の標準価格又はカタログ価格
(4) 前各号以外の場合は、類似品の市場価格又は原価計算により算定した相当価格
7 状態率の決定
状態率は、物品管理官(分任物品管理官を含む。)から通知された状態区分に応じて現品を再確認のうえ、別表第1に定める区分ごとの状態率の範囲内で決定するものとする。
8 需要率の決定
需要率は、当該物品の需給の状況及び経済情勢等を考慮し、別表第2に定める物品の区分ごとの需要率の範囲内で決定するものとする。ただし、これにより難いときはその理由を明らかにして別に決定することができる。
添付書類:別表第1・別表第2