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海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて

3等海尉以下の階級への昇任試験等の実施要領について(通達)

 標記について、自衛官の昇任に関する訓令(昭和34年防衛庁訓令第62号)によるほか、別冊のとおり定め、昭和53年2月1日から実施する。

 なお、海幕人第5996号(45.12.9)は、同日付けをもって廃止する。

 添付書類 別冊

別 冊

3等海尉以下の階級への昇任試験等実施要領

1 昇任手続基準日及び昇任日

注:昇任手続基準日付で異動した者は、異動先において事務手続を行う。

2 昇任資格者名簿登載基準

 別に定めるところによる。

3 昇任試験委員会を設置する部隊等及び昇任選考者

 3等海尉及び3等海曹の昇任試験委員会を設置する部隊等並びに准海尉、海曹(3等海曹を除く。)及び海士の昇任選考者(以下「選考者」という。)は、別表第1のとおりとする。

4 昇任試験

(1) 筆記試験

次により実施するほか、任免権者所定とする。

ア 日時及び科目等

 

イ 受験区分等

 別表第2のとおりとする。

(ア) 原則として自己の保有する特技の属する職域特技又は接尾語と同名の受験区分で受験する。

(イ) 自己の保有する特技が2以上の者及び受験区分のいずれにも該当しない者は、自己の経歴を考慮して、最も関連のある受験区分で受験する。

(ウ) 資格等を保有又は取得した昇任資格者の筆記試験(3等海曹への昇任を除く。)については、原則として実施しない。ただし、任免権者が必要と認める場合には、選抜試験とし実施することができる。

(エ) 各昇任階級ごとの試験問題は、次のとおりである。

a 「一般教養」及び「術科基礎」は、いずれも各受験区分について共通とする。

b 「術科一般」は「陸上」、「艦艇」及び「航空」に区分し、受験者は自己の保有する特技、経歴等により、いずれか一つを選択する。

c 「術科専門」は受験区分別とする。ただし、ただし、受験区分「潜水」、「航海」、「電測」、「射撃」、「射管」、「魚雷」、「水測」、「掃海機雷」、「ディーゼル」、「電機」、「地上救難」、「情報」、「通信」、「電子整備」、「航空発動機整備」、「航空電機計器整備」、「航空機体整備」、「航空電子整備」、「航空武器整備」及び「技術」については、問題を接尾語又は配置に応じて区分し、選択可能なものとする。

ウ その他

(ア) 任務行動等により、定められた日時に試験を実施できない場合は、任免権者所定により実施するものとし、変更事項を事前に海幕人事教育部長に通知する。

(イ) 昇任手続基準日以降に異動した者は、異動先において受験する。

(2) 口述試験

筆記試験に合格した3等海尉及び3等海曹への昇任資格者に対し、次により実施するほか、任免権者所定とする。

ア 期日

 4月中旬

イ 実施要領

(ア) 同一地区に設置される委員会は、合同して実施するのを原則とする。

(イ) 昇任手続基準日以降に異動した者は、異動先において受験する。

(ウ) 個人面接又は集団討論のいずれかの方式により、口述評定票(別紙様式第1)の評定項目を標準として評定する。

(エ) 口述試験を実施した委員長は、口述試験評定名簿(MSO−P−207)を作成し、3等海尉については海幕長に、3等海曹については任免権者に、それぞれ提出する。

 なお、昇任階級3等海尉については、現階級別に区分して、それぞれ評定序列を付するものとする。

5 昇任調書の作成及び提出

(1) 各委員長又は選考者は、筆記試験に合格した3等海尉への昇任資格者について幹部昇任調書(MSO−P−201B)を、准海尉、海曹長、1等海曹及び2等海曹への昇任資格者並びに資格等を保有又は取得した海曹長、1等海曹、2等海曹への昇任資格者並びに筆記試験に合格した3等海曹への昇任資格者(海曹候補士については昇任資格者総員)について准海尉・海曹昇任調書(MSO−P−202)を、それぞれ評定系統(「評定系統に関する通達」(海幕人第5992号。36.9.21)による。)に従って作成し、任免権者に提出する。

なお、海曹長、1等海曹及び2等海曹への昇任資格者については、現階級勤務期間(勤務期間は後期昇任日現在で算定し、1年単位とする。)別に区分して、それぞれ推せん序列を付するものとする。

(2) 幹部昇任調書の提出を受けた任免権者は、過去の勤務成績等を記入のうえ、所見を添えて海幕長に提出する。

(3) 推せん序列の決定等昇任調書の作成に当たっては、現階級勤務期間、学歴、年齢等にとらわれることなく、人物、指導力、識見、技能、健康状況等から総合的に判断し、真に上位階級に昇任させ得る適格性を有しているかどうかを優先的に考慮する。また、異動直後の者等に対しても不公平が生じないように配慮する。

6 評定序列及び推せん序列の評語化

 口述試験の評定序列及び昇任調書の委員長等推せん序列は、次の表に示す割合(四捨五入)によって区分し、評語化する。

 なお、当該割合の制限のため、不当に低い評語が与えられた場合は、口述試験評定名簿の備考欄又は昇任調書の所見欄に、その旨を詳細に記入する。

7 昇任選考基準

 准海尉、海曹及び海士の昇任選考基準は、別途任免権者に指示する。

8 昇任事務手続等

 昇任事務の手続及び日程は、別表第3、別表第4及び別表第5によるものとし、次のほか、細部については任免権者所定とする。

(1) 3等海尉への昇任

委員長は、昇任追加資料(別紙様式第2)の提出後、候校入校までの間において、次のいずれかに該当する者については、その都度新たに幹部昇任調書に理由及び状況等を朱書し、任免権者を経由して、海幕長に提出する。なお、昇任追加資料は、変更事項があった場合のみ提出するものとする。

ア 休職又は復職により、昇任資格に変化を生じた者

イ 懲戒処分を受けた者又は規律違反に該当する行為があった者

ウ 勤務成績又は健康状況に著しい変化があった者

(2) 准海尉、海曹長、1等海曹、2等海曹及び3等海曹への昇任任命権者は、後期昇任資格者が、前期昇任手続基準日以降、後期昇任手続基準日までの間において、任免権を異にして異動した場合、その者の昇任調書を異動先の任免権者へ送付する。

9 その他

 海上自衛隊以外の部隊等に勤務又は入校している昇任資格者に対する昇任試験の実施については、海幕長から施設等機関の長、陸・空幕長、統幕長、技本長、契本長及び施設庁長官に依頼する。

 なお、当該昇任試験の実施の細部については、任命権者から海上自衛隊以外の部隊等の長に通知するとともに、試験問題等を送付するものとする。

別表第1
  昇任試験委員会及び昇任選考者

昇任資格者が所属する部隊等
  3等海尉・3等海曹の昇任試験委員会を設置する部隊等
  准海尉・海曹 (3等海曹を除く。)及び海士の昇任選考者

海  幕
同左の各課
課(室)の長

自艦隊、護艦隊、空団、潜艦隊、教空団、練艦隊、シ通群、海洋群、各護群、掃群、各空群、各潜群、訓指群、情報群、開発群及び各教空群の司令部
同左
幕僚長(幕僚長のおかれていない 部隊にあつては幕僚の先任者)

各総監部
同左
部  長

自艦隊、護艦隊、各地隊、練艦隊、海洋群、各護群、掃群、各潜群、訓指群及び開発群の直轄自衛艦
同左
自衛艦の長

自艦隊、空団、潜艦隊及び教空団の直轄部隊
同左

隊の長

各地隊、練艦隊、シ通群、海洋群、各護群、掃群、各空群、各潜群、訓指群、情報群、開発群、各教空群の各隊(所)、1輸隊及び1練潜隊(1練隊、各護隊、各潜隊及び1輸隊及び1練潜隊の自衛艦を除く。)
同左の各隊(所)
隊(所)の長

1練隊、各護隊、各潜隊及び1輸隊の自衛艦
自衛艦の長

警務隊、中調隊、潜医隊、需統隊、印刷隊、東音及び業務隊
部隊の長

潜医隊に教育入隊中の学生
潜医隊
隊の長

誘訓隊に教育入隊中の学生
誘訓隊

電子情報隊に教育入隊中の学生
電子情報隊

管制隊に教育入隊中の学生
管制隊

航プロ隊に教育入校中の学生
航プロ隊

各教空に教育入校中の学生
各教空

東音に教育入校中の学生
東音

標的隊に教育入隊中の学生
標的隊
副長

潜訓に教育入隊中の学生
潜訓

各学校(入校中の学生を除く。)
各学校
副校長

各学校入校中の学生
学生隊長

補本、艦補処及び空補処(総支処を含む。)
同左
機関の長

各病(教育入隊中の学生を含

 む。)
同左
病院長

別表第2
受 験 区 分 等

(昇任階級 3等海尉、1等海曹〜3等海曹)

番号
受験区分
専門術科

問題選択区分
記事


体育
 
 


警備
 
 


電計処理
 
 


潜水
潜水
  

飽和

水中処分


車両
 


航海
航海
 

潜水艦航海


電測
電測
 

潜水艦電測


射撃
3インチ速射砲
 

5インチ速射砲

76ミリ速射砲

ターター・ランチャー

短SAMランチャー

艦対艦ミサイル

CIWS


射管
GFCS−1
 

FCS−2−21

GFCSMk56

システム整備

ターター

短SAM

艦対艦ミサイル

CIWS

イージス

10
運用
 
 

11
魚雷
魚雷
 

潜水艦魚雷

12
水測
水測
 

OQS−3 ×

OQS−4 ×

OQS−5
×

OQR−1/2
×

SFCS−4 ×

SFCS−6 ×

艦船用ソノブイ信号処理装置 ×

対潜情報処理装置(ASWCS) ×

機雷探知機 ×

潜水艦水測

13
掃海機雷
掃海
 

機雷

14
蒸気

 

15
デイーゼル
ディーゼル
 

潜水艦ディーゼル

16
ガスタービン

 

17
電機
電機
 

潜水艦電機

18
応急工作

 

19
航空管制

 
20 地上救難
地上救難
機上救助

21
情報
情報
 

調査
×

通信

写真

語学(露語)

語学(華語)

語学(鮮語)
22 通信
通信
潜水艦通信

23
気象海洋

 

24
特別警備

 

25
電子整備
電子整備
 

システム整備

ターター

短SAM

艦対艦ミサイル

イージス

潜水艦電子整備

26
航空発動機整備
固定翼(P−3C)
 

固定翼(US−1A)

固定翼(YS−11)

固定翼(U−36A)

固定翼(TC−90)

固定翼(T−5)

回転翼(HSS−2B)

回転翼(SH−60J)

回転翼(MH−53E)

回転翼(OH−6D)

機上整備(P−3C) ×

機上整備(US−1A) ×
機上整備(YS−11) ×
機上整備(MH−53E) ×
機上救助
航空掃海具

27
航空電機計器整備
固定翼(P−3C)
 

固定翼(US−1A)

固定翼(YS−11)

固定翼(U−36A)

固定翼(TC−90)

固定翼(T−5)

回転翼(HSS−2B)

回転翼(SH−60J)

回転翼(MH−53E)

回転翼(OH−6D)

機上整備(P−3C) ×

機上整備(US−1A) ×
機上整備(YS−11) ×
機上整備(MH−53E) ×
機上救助
航空掃海具

28
航空機体整備
固定翼(P−3C)
 

固定翼(US−1A)

固定翼(YS−11)

固定翼(U−36A)

固定翼(TC−90)

固定翼(T−5)

回転翼(HSS−2B)

回転翼(SH−60J)

回転翼(MH−53E)

回転翼(OH−6D)

機上整備(P−3C) ×

機上整備(US−1A) ×
機上整備(YS−11) ×
機上整備(MH−53E) ×
機上救助
航空掃海具

29
航空電子整備
航法・通信
 
訓練装置
非音響
音響
基地器材
情報処理
電子戦器材
訓練支援
機上電子
機上電子情報
機上通信情報 ×
機上画像情報(OP−3C)
(U―36A)
機上訓練支援
(U―36A)
機上訓練支援
(UP―3D)

30
航空武器整備
航空武器整備
 

航空武器

航空救命

航空掃海具

訓練支援

機上武器

機上掃海

機上救助

30
標的機
 
 

31
技術
技術(航空機)
×

技術(艦船) ×

技術(武器) ×

技術(施設) ×

32
経理
 
 

33
補給
 
 

34
給養
 
 

35
衛生
 
 

36
施設
 
 

37
警務
 
 

38
音楽
 
 

注:×は、昇任階級3曹において選択区分のないものを示す。

別表第3

3等海尉及び3等海曹昇任事務手続及び日程

 

注:1 ※印は、前後期とも実施するものを示し、前期については7.1昇任資格者について、後期については1.1昇任資格者についてそれぞれ実施する。

2 △印は、前後期昇任資格者について前期に実施するものを示す。

3 ○印は、後期のみ実施するものを示す。

4 日程は、提出又は送付するものについては、到着日を示す。

別表第4

准海尉、海曹昇任事務手続及び日程

 

別表第5
海士昇任事務手続及び日程

日程
士長、1士昇任事務手続等
  報告先・通報先、送付先等


昇月

任の

予前

定月

昇任手続基準日
 

10
任上申書提出

(MSO−P−202B)
各昇任選考者

→各任免権者

毎月
15
昇任実施状況報告書提出 

(MSO−P−209B)
各任免権者

→海幕長

 

(表)

(裏)

記 入 要 領

1 人事担当者記入欄

試験区分………該当するものを○で囲む。

資格区分………該当するものを○で囲む。(部内幹候のみ)

受験区分………筆記試験を受験した時の受験区分(選択区分)を記入する。ただし、電計処理についてはそれ以外の保有特技と同名の受験区分を( )で記入する。

例〔射管(イージス)、電計処理(電子整備)、特別警備(地上救難)、警備(警務)、車両(音楽)〕

現官任命年月日(勤務期間)………例〔16.1.1(5−6)〕

学  歴………最終学歴及び卒業年月を記入する。ただし、短大以上の学校を卒業したものは専攻の学科名を記入する。例〔○○高校12.3卒、○○大学(法)16.3卒〕

特  技………付与された特技番号及び接尾記号を全て記入する。

賞  罰………入隊時からの賞罰の種別、程度及び年月日を記入する。(訓戒については、基準日以前6か月以前のものを記入する。)

病休・休職………入隊時からの病名及び期間を記入する。

資格・免許………例〔運航3級(16.3.1)、1級無線通信士(15.3.1)〕

部内課程………海士(普通科)課程、海曹(高等科)課程及び専修科等課程を全て記入する。

過去の経歴……過去10年間の経歴を記入する。ただし、部内幹候については3曹昇任以降の経歴を記入する。

勤務調査表の記注内容………過去5年間の状況を要約して記入する。

家族の状況……「帯同の可否」は幹部に任用された場合、赴任に際しての家族の帯同の可否を記入する。

「特記事項」は不健康な者の状況、候校入校時の家族の処置(帯同、官舎希望等)等を記入する。

病  歴………入隊後の病歴を記入する。

受診・通院状況………現に治療中である者のみ記入する。

2 医官記入欄

海上自衛隊における健康診断の実施基準に関する達(昭和43年海上自衛隊達第30号)による判定区分及び判定期日を記入する。なお、判定区分「B」以下の者については、理由及び医官の所見を付し、所見欄が不足する場合は別紙を付す。

3 判定官記入欄

勤務状況欄………該当欄に○印を記入する。

4 委員長・任用選考者所見欄

評語………推薦序列にかかわらず、総合的に絶対評価の見地から評語を指定する。

5 任免権者記入欄

最近の勤務成績……最近の3年間の勤務成績を記入する。

例〔定 17.1 B 3/13 しらね 1尉山田太郎 2佐海野次郎 1佐山川三郎〕

部内課程成績………海士(普通科)課程、海曹(高等科)課程及び専修科等課程の修業成績を全て記入する。

受験区分別………准尉については、受験区分に関係なく一貫序列とする。

推薦序列………部内幹候については、受験区分に関係なく資格(一般・特例)区分ごとの序列とする。

転換可能な職域に関する所見………職域転換の可否及びその理由、適する職域(職域特技系列及び職域特技)について記入する。

推薦評語………委員長・任用選考者所見欄に同じ

6 昇任(任用)試験成績欄

記入しない

7 記事欄

任免権者記入欄不足の場合のみ使用する。

(表)

(裏)

記 入 要 領

人事担当者記入欄
受験区分………
筆記試験を受験する時の受験区分(選択区分)を記入、ただし、標的機については、保有特技と同名の受験区分名を、電計処理、特別警備についてはそれ以外の保有特技と同名の受験区分名をそれぞれ( )で記入する。

例 射管(イージス)、標的機(ディーゼル)、電計処理(電子整備)特別警備(地上救難)
3曹任命年月日………昇任階級曹長、1曹の者のみ記入


経過年数………
入隊年月日欄
後期昇任日現在における勤務年数を記入

端数切捨例 (3−6)


現階級年月日欄 
現階級任命年月日から後期昇任日前日までの期間を記入、ただし、訓令に定められた休職期間を除く。1か月未満の端数は切り捨てる。

例 (3−6)(4−4)

所  属………
基準日 例(横監施設課施設係)(みねゆき船務科)(呉補付1601海士通信)

その後 前期基準日以降調書提出までの発令

年  齢………
後期昇任日現在の満年齢を記入


病休・賞詞・懲戒内訳…………

 

 

 

 
現階級中のものを記入、ただし、病休で公務の場合は病名の前にと記入

例 病休(病名、期間、日数の順に記入)

  賞詞(種別、期日、内容の順に記入)

  懲戒(処分程度、期日、内容の順に記入)


勤務態様………
現階級中のものを、昇任階級曹長、1曹、2曹のみ合計期間(前期基準日現在)を記入、ただし、臨時勤務を除く。

例 (教官1−6)(艦艇2−0)(地連1−3)(隔地1−5)


免許名称・取得年月日…………

 
現に有する資格、免許のうち、人事課に届出してあるものを記入

例 (2通士16.5.1)


医官記入欄


昇任階級3曹の者のみについて記入


判定区分………
海上自衛隊における健康診断の実施基準に関する達(昭和43年海上自衛隊達第30号)

による判定区分及び判定期日を記入

所  見………
判定区分「C」及び「D」の者については、医官の所見を記入

なお、所見欄不足の場合は、別紙を添付する。


評定官記入欄

(1)
勤務状況………
該当するところに○印を記入

(2)
選考要素………
※印欄は記入しない。


現階級勤務期間………現階級年月日欄に同じ。


免  許………
例 (栄養士)


特  技………
認定された特技名を記入  例 (航海員)


部内教育………
例 (1601曹射撃)


現階級勤務態様………勤務態様欄に同じ。


賞詞・善行、病休等、懲戒………

 

 

 
現階級中のものを記入

例 賞詞・善行(5級賞詞)

  病休等(2月一10日)

  懲戒(減給1月)

(3)

 

 

 

 
推薦序列………

 

 

 

 
昇任階級曹長、1曹、2曹については勤務期間別(期間は後期昇任日現在で算定し、1年単位とする。

例 3年以上4年未満、4年以上5年未満……)とする。

昇任階級3曹については、任期制士と海曹候補士を区別する。

資格等を保有又は取得した昇任資格者ついては、他の昇任資格者と区別する。